International Volunteer Network for Mongolian Children

規 約

第 一 章 総 則

 

第1条      (名称)

本会はInternational Volunteer Network for Mongolian Childrenと称する。

日本語では、『モンゴル子供支援ボランティアネットワーク』 とする・

モンゴル語では、『モンゴリン フーフディン トゥドゥ オーロンウルシン バイグラグ』 とする。 

略称として、『IVNMC』 とする。

  

第2条      (目的)

モンゴルの子供達への自立を助けるための援助を行い、奉仕を通して国際理解と親善を深めることを目的とする。

 

第3条      (事務所の所在地)

統轄本部事務所は会長宅に置く。モンゴル国及び日本国にそれぞれ事務局を置く。

 

第4条   (組織)

本会の目的に賛同する会員をもって組織する。会員資格は老若男女、国籍を問わず、肩書きより奉仕の心を第一に優先する。

 

第5条      (運営)

本会は会員の意見を尊重し、自主的民主的に運営されなくてはならない。

各役員は管轄地域及び担当部署を、責任を持って管理する。

 

第6条      (事業及び活動条件)

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)モンゴルの子供達への食料援助

(2)モンゴルの子供達への教育的援助

(3)モンゴルのひとり親への就業援助

(4)その他本会の目的を達成するために必要と認める援助事業

 

第7条      (禁止事項)

本会は、奉仕活動団体であり、利益追求団体ではない為、次の事項を行うことを禁止する。

(1)  政治活動の禁止

(2)  経済活動の禁止

(3)  宗教活動の禁止

 

第 二 章 役員

 

第8条      (役員)

本会の役員はモンゴル国を訪れた経験、ストリートチュルドレン施設を実際に訪問した者のみとし、次の役員を置く。

(1)  会長           1名

(2)  専務理事        2名(モンゴル国1名日本国1名)

(3)  事務局長        2名(モンゴル国1名日本国1名)

(4)  理事           15名以内

(5)  支部長          30名以内

(6)  監査           2名(モンゴル国1名日本国1名公認会計士)

(7)  顧問  若干名

 

第9条      (役員の選出)

本会の役員は、会長が招集した役員会において、出席者の過半数の同意を得て選出する。

 

第10条                          (役員の職務)

本会の役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を代表する。

(2)専務理事は、会長を補佐し自国の会務を代理する。

(3)事務局長は、会長の委託を受け自国の会計を管理し、奉仕資金管理に責任を持つ。 

(4)理事は担当地域を代表し、地域広報、資金管理責任を持ち、事務局長に奉仕資金を送金する。送金毎に、管轄会員の資金明細も添付する

(5)支部長は理事の補佐役として、担当部署の会務を管理する。

(6)監査は本会の会計及び業務の運営状況を監査する。

 

第11条                          (役員の任期)

本会の役員の任期は次の通りとする。

(1)役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

(2)役員は、任期満了後も後任が決まるまでの間は役員の職務を行う。

(3)役員に欠員が生じたときは、随時増員を必要とした時、役員会の決議をもって補充できる。この場合の任期は残存期間とする。

 

第三章 顧問

 

第12条                          (顧問)

本会の顧問は次の通りとする。

(1)本会の目的に賛同し、本会の発展に協力する学識経験者について、役員会の承認を得て顧問とすることができる。

(2)顧問は、会長の委任を受けた事項について意見を述べることができるものとする。

 

第四章        役員会

 

第13条                          役員の開催

本会毎事業年度の終了後5ヶ月以内に役員会を開催する。

役員会は、日本、モンゴルのどちらか一方の国で年1回開催するものとする。

 

第14条                          (役員会)

本会の役員会は次の通りとする。

(1)役員会は、会長が招集し、会長が会議を統括する。

(2)役員会は、役員の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ開くことができない。

(3)監査、顧問は、役員会において意見を述べることができるが、議決権を有しないものとする。

(4)役員会は、出席した役員(監査、顧問を除く)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

 

第15条                          (審議事項)

役員会は次の事項を審議し決定する。

(1)本会の規約の改廃

(2)予算及び決算の承認

(3)その他、本会の運営に関する必要な重要事項

 

第五章 会計等

 

第16条                          (経費)

本会の経費は、送金手数料を除き、設立後一年間は原則的に認めない。

各役員の事務経費又は渡航代は自己負担とする。総会経費、会場費、飲食費も人頭割り自己負担とする。

 

第17条                          (財産管理)

財産管理は次の通りとする。

(1)本会の現金は、すべて確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。

(2)本会の資産は、事務局長の名義をもって保管する。

第18条                          (決算)

事務局長は、毎事業年度終了後5ヶ月以内に当該事業年度の決算報告書を添付し、会計監査の審査に付し、その意見を付けて役員会に提出し、承認を受けなければならない。

 

第19条                          (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

第20条                          (解散)

本会は、次の事由により解散する。

(1)本会の目的の達成が不可能となったとき

(2)役員会において、出席役員の3分の2以上の多数決のよって解散の決議がなされたとき。

 

第21条                          (残余財産)

本会の残余財産については、次のとおりとする。

(1)本会が解散した後は、代表が清算人となり本会の財産の整理を行う。

(2)清算人は、財産整理の後、残余財産が生じたときは、顧問の意見を徴したうえで、他のモンゴル国ボランティア団体又はモンゴル国公益活動を行う団体に残余財産を寄付する。

 

第六章 雑則

 

第22条                          (委任)

この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会の承認を得てこれを定める。

 

付則

第1条      (当面の活動)

当面の活動は、モンゴルLotus Children Centerに対するものとする。

 

第2条      (改正)

この規約の改正は、役員会において、出席役員の3分の2以上の多数決のよって改正の決議がなされたとき。

 

第3条      (施行)

この規約は、2003年8月28日から施行する。